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不動産探しのお手伝いヒーロー、「ラボッチ」です!!
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さて今回は、隣地との「境界標」についてのお話しです。
主に宅地のお話しとして(農地や山林などは省きます)、
お隣りの土地との境界線を示す、境界標というものが存在します。
が、なかには境界標は設置はなく、なんとなく隣の土地との境界線は
「ここかな?」 というような、曖昧なままの状態でいる土地は、
割と多く存在します。
境界標はないけれど、昔から塀や垣根、道路などがあり、ここが境界だと思って
そのままにしていると、実は後で困ったことになるのです💧
今までここが境界だと思っていても、事情をよく知らないまま
相続や売買などで 所有者が変わってしまうと、
いざ、隣地所有者さんと境界線の話しになった時に、お互いの認識のずれから
トラブルに発展することは容易に想像できるところです。
こちらのブログをご覧頂いている方は不動産をお探しの方がほとんどだと
思いますので、気になられる物件を内覧される際は、建物の状態はもちろんですが、
隣地との境界線がちゃんとわかるようになっているか、
絶対にご確認下さい。
万が一、境界標がなくても、専門家である「土地家屋調査士」に依頼をし、
土地の測量、隣地との境界立ち会いを行い、正式に境界線を確定したのちに
境界標を設置することが出来ますので、ここまで出来たら安心できますよね☆
また、不動産登記法施行規則では、土地の分筆の登記の申請などの際に提出する
地積測量図の図面上に境界の位置関係を表示すべきことになっているそうです。

そして、土地の権利は財産権の中でも特に重要な権利ですので、
境界標設置後も破損などしていないか、日ごろから自ら管理する
ように心掛けが必要なんです~
今日のお話しはここまでです♪
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