「〇〇瑕疵物件」のお話し☆彡

いつも『福山市中古住宅.com』をご覧くださり、有難うございます♪

今日のお話しは、「〇〇瑕疵物件」についてのお話しです。

 

「〇〇瑕疵物件」と聞いて、皆さんがすぐ思いつかれるとしたら、

「心理的瑕疵物件」になろうかと思います。

説明は不要かもしれませんが、「心理的瑕疵物件」とは、

不動産そのものに品質や設備の不具合はないものの

、住む人に心理的に抵抗感や嫌悪感を与えてしまう、

自殺や殺人、一定期間放置された孤独死、火災、

忌まわしい事件・事故などが当てはまります。

これらが過去に起きた土地や物件のことを、

一般的に「事故物件」と呼びます。

そして「〇〇瑕疵」とは、

「心理」以外に、おおまかに3つほど存在します。

 

■「物理的瑕疵物件」

不動産そのものにある重大な欠陥や破損のことで、

土地と建物、それぞれにに該当する瑕疵があり、

土地であれば、土壌汚染・地中物障害・擁壁の倒壊など。

建物であれは、雨漏り、外壁のひび、白蟻被害、建物の傾き、床がふわふわするなど。

物理的瑕疵は、事前に発見しやすく、多くは改修工事、

リフォームなどで解決できます。

■「法的瑕疵物件」

法律的瑕疵とは、法律や条例などの制限があることによって

その制限に該当しないものは「法的瑕疵物件」になります。

特に物理的に瑕疵のない不動産でも、建築基準法や都市計画法に

反しているために生じる瑕疵で、

よくあるのは、増築などや建築確認の申請がない建物などにより、

「建築基準法違反建築物」だったり、都市計画法に基づかない取引により、

許可なく建てられたり、第三者に所有権を渡し、

結果「都市計画法違反物件」になったり、などがあげられます。

■「環境的瑕疵物件」

こちらも心理的瑕疵同様、不動産そのものに欠陥はないものの

現在の周辺環境に問題があることです。

例えば、土地や家の近くに嫌悪施設、反社会的組織の事務所や墓地、

高圧線、下水処理場、大きな工場、養牛豚鳥場、が存在したり、

こちらはその人によって印象が違えば瑕疵物件にはならないのですが、

幼稚園や小学校などから聞こえるチャイムや電車の踏切さえも、

「環境的瑕疵物件」に該当する場合もあります。

 

 

瑕疵の判断基準は、心理の場合は特にその判断は曖昧で、

あくまで基準となるのは「一般的にどう感じるか」によることになります。

 

ホーム・ラボにとっての判断基準は、いつでも「お客さま目線」を大切にしています。

引っ越しをされて新しい生活になった時に、もし〇〇瑕疵を感じ、

後悔する生活にならないよう、

常にお客さまのお立場を思い、不動産の専門知識のある私たちが

少しでもお役に立てるよう、日々努力をしております。

 

また、告知事項については、国土交通省(宅建業法)による

ガイドライン上で明確になっていない部分がありますので、

1件1件、1つ1つを慎重に、対応いたしますので、

気になられるどんなことでもご遠慮なく、お問合せ下さい。

 

それでは本日のお話しはここまで、

ブログをお読み下さり、有難うございます。

 

気になる不動産がまだ見つかっていない方も、見つかった方も!!
迷わず「ホーム・ラボ/福山市中古住宅.com」まで
お気軽にお問合わせ下さい。ポータルサイトや他社サイトで
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