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4/29、5/3、5/4、5/5は弊社もお休みをいただいておりますが
その他は営業しております。


まだお日にちによってはご案内可能ですのでお気軽にお問い合わせください★





さてタイトルにもあります登記簿・・

登記をしてないとどうなるのでしょうか?
恐ろしいことに、あなたが建てたマイホームの所有権を主張する
「偽物の所有者」が現れても法的に対抗することができません。

登記を備えていないと所有権を主張することができず
第三者に対する関係では存在しなかったものとして扱われてしまうのです。

不動産物権変動は登記を備えて初めて その存在を主張できます。



登記簿っていったい何?

登記簿(不動産登記簿)とは、登記所に保管されている公簿のことで
土地や建物の住所・面積・氏名など不動産に関する一定の情報が管理されています。

原則的には登記簿に載っている情報=不動産の公式な情報となります。

登記の情報を記録し公開する登記事務は法務局や地方法務局、支局や出張所の
登記所で取り扱われており、登記事項の証明を請求することができます。

一戸建てを建てる際には司法書士や土地家屋調査士など代行業者に
依頼することもできますが自分で登記を行う事も十分可能です。



登記簿にはどんな種類があるの?

不動産登記簿には土地登記簿と建物登記簿の2種類あり「表題部」と「権利部」
に分かれています。
権利部は「甲区」と「乙部」に分かれており全体で3部構成となっています。

1.表題部
 →所在・地番・構造・面積などの情報を記入します。

2.権利部甲区
 →所有者に関する事項が記載されます。

3.権利部乙区
 →所有権以外の権利に関する事項が記載されています。



表題部にはどんなことを記載するの?

まずは法務局の出張所で登記事項証明書類と記入例をもらいましょう。

表題部に関する登記は表示登記と呼ばれており法務局に自分の家を
登記して家が建ったことを表示します。



表題部にはどんなことを記入するの?

権利の対象である不動産の所在・地番・面積など公示することで
権利登記となります。

表示登記で提出する「建築申請書類」や「建物図面・各階平面図面」
必要な場合は工務店からお渡しすることができますからお気軽にお尋ねください。

表題部は参考図をみながら簡単に作成もできますし記入が間違っていても
法務局で指摘してくれるので大丈夫です。



権利部にはどんなことを記入するの?

権利部とは不動産に係る権利の主体・種類・内容・変更に関する登記のことです。
権利部の甲区を記載することで不動産の所有権の所在(所有者)を表示できます。

保存登記は表示登記で表示した家に所有者を登録する為のもので
これをしていないと家の所有権が不明となってしまいます。

権利部の乙区は抵当権に関する登記で所有者以外の権利の所在を記入します。

銀行からローンの融資を受けている場合は抵当権設定登記が必要ですが
トラブルが起こると厄介なので銀行に依頼をする方が無難でしょう。





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