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生前贈与と遺産相続
こんにちは!
いつも応援ありがとうございます、
不動産探しのお手伝いヒーロー、ラボッち&高橋です♪
先日の連日の大雨…
数年前の豪雨を思い出し、ドキドキソワソワとされた方も
多かったのではないかな?と思いますが
それを超え、すっかり極暑の真夏が
やって来てしまいました…!
ほんっとに暑い…><;;
さて、そろそろお盆が近づいていますが、
こんなシーズンに増えるのは
お身内と集まる機会も増えるこの時期に
相続などについて集まったご家族で話し合った際に
遺産分割、生前贈与、不安だという声が出た際に
ネットで見かけた査定サイトより
お気軽にご相談頂く、といったことです。
今や現役の世代よりもシルバー世代の貯蓄の方が
大きいと言われる時代ですね。
その財産を相続するとなると、
言いようのない不安が募る方が多いようです。
相続税を節税する為、「生前贈与」を選択する方も
多いですね。
ただ、注意しないといけない点が有ります。
※相続税の対象となる期間が有る
相続開始前の3年以内に贈与された財産は
実は相続税の対象になります。
つまり、死期を悟り慌てて生前贈与を選択したとしても
相続税の節税にはならない、という事ですね。
また、相続税の対象にならずとも
贈与をする際、年間贈与額が110万円を超えてしまうと
贈与税が発生してしまいます。
焦って高額の贈与を行う事は
意味がない、という事になりますね。
焦らず、地道にコツコツと
生前贈与を検討される際は、
これを忘れるべからずです><‼
※相続時精算課税制度を利用する
生前贈与については2,500万円までを非課税とする一方で、
その人が亡くなった際には、相続時の相続財産に、
過去に生前贈与した分も合わせて相続税を課税する
「相続時精算課税制度」という制度が有ります。
「贈与時に2,500万円まで非課税」というと、
節税にとても効果があるような印象を受けますが、
相続時には生前贈与の分まで
合算して相続税を計算する必要があります。
それぞれのご家庭により
ケースバイケースとなりますので、
安易に他人の家のケースを聞き
「ではウチでもそうすれば良い」と
判断をしない方が良いかとは思います。
(ご家庭により資産はまちまちですしね…)
判断が付かなかったり、迷ってしまった際は
税理士へ相談することをおすすめ致します。
どの制度も上手く利用すれば、
あなたの家の購入や売却の際にも
手助けとなってくれるはずです。
購入、売却に限らず
「我が家のケースはどうすべきか?」と
迷う点は様々。
そんな時はお気軽に
なんでもご相談頂ければと思います。
私たちも日々勉強です。
一緒にあなたに合った最善の道を
探し出せればと思っています^^
ラボッちはいつでもあなたの味方です♪
何なりとご相談くださいませ♪♪
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