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「” 不動産売買契約をクーリングオフ “って出来るの?」のおはなし☆

いつも福山市中古住宅.comをご覧いただき、

有難うございます☆

今回は「” 不動産売買契約をクーリングオフって出来るの?”」について、少しだけお話しします。

 

クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち性の高い取引では、冷静な判断ができないまま契約をしてしまうことがあります。この制度は、買主様(消費者)に一旦冷静によく考える期間を与え、一定の期間であれば一方的に売買契約を解除することが出来る、という制度です。

 

実は、不動産売買契約でもこのクーリングオフ制度はあるんです。

不動産は高額なものにも関わらず、強引な営業に負けて。。。

何気に物件を見学してみたら思いのほか気にいってしまい、舞い上がってよく考えずに買付申込みをしたりしてしまう。。。 などなど

そこで一定の条件を満たす場合は、買主様を保護するために、売買契約の「白紙解除」が認められています。そしてその契約は最初からなかったことになりますから、当然売買契約時に支払った手付金も全額返還されます。

しかし、このクーリングオフ制度は、どの場合の不動産契約にも適用されるとは限りません。ではどういう売買契約の時に適用されるのかといいますと、

■ 売主(宅建業者)  買主(消費者様)

クーリングオフ制度は、不動産のプロである宅建業者から消費者を守るために作られた制度ですので、この場合のみが適用されます。売主が個人様の場合は適用されません。

さらに、売主(個人様) 買主(宅建業者) でも、買主は不動産のプロですから守る必要がない為、こらちも適用されません。

 

次に、どこで「購入申込」「売買契約」をしたか。

クーリングオフ制度の目的は、慌てたり、焦らされたりして、購入申込・売買契約してしまった時に、冷静になり、もう1度考え直すための期間を作ることですので、

冷静に、じっくり考える状況にあったと言えるかどうかを判断されます。

ですから、宅建業者(不動産屋さん)の事務所に場所を移動し、改めてじっくり考えたうえで買付申込みをされた場合、クーリングオフは出来ないことになります。

 

具体的に言いますと、物件の現地や見学会でその場ですぐ申込み、またはご契約、となりますとクーリングオフが適用されます。

その場合は必ず書面にて、正確にクーリングオフについての説明がありますので、改めて冷静に判断されることをオススメします。

また、すぐ近くのどこかのお店でご契約の場合や、どちらかの指定場所、お客様のご自宅で、などのいろんな場合もありますので、気になられる方は一度、

消費者省ホームページ  https://www.caa.go.jp/

で確認してみて下さいね。

 

 

それでは本日はここまで、またお会いしましょうネ☆

 

 

気になる不動産がまだ見つかっていない方も、見つかった方も!!

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