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「不動産ご売却時の確定申告」のおはなし☆

いつも福山市中古住宅.comをご覧いただき、

有難うございます☆

今回は「不動産ご売却時の確定申告」について、少しだけお話しします。

「確定申告」とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税額を計算し、

納税するための手続きのことです。 不動産を購入された方は住宅ローン控除の為に確定申告をされると
思いますが、売却をされた方も、もちろん、確定申告が必要です。 税金の計算の元となる課税譲渡所得金額は、以下の計算式により算定されます。
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額 「取得費」とは、土地や建物を購入した時の代金や仲介手数料を合計したもの。
「譲渡費用」には仲介手数料の他、測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、
貸家を売却した場合に支払った立退料、建物を取り壊して土地を売った場合の

解体費用などが含まれます。
特別控除額はマイホームの場合(一部の例外を除き)「マイホームを売ったときの特例」

による3,000万円が最高額になります。
特別控除については国税庁のホームページを参照して下さい。 国税庁|譲渡所得の特別控除の種類
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3223.htm
このように課税譲渡所得金額に税率をかけて税額を計算しますが、

このときの税率は土地、建物の所有期間によって変わります。

【 短期保有(5年以下)の場合は、所得税30%、住民税9% 】


【 長期保有(5年超)の場合は所得税は15%、住民税5% 】
しかし、不動産売却で利益を得たにも関わらず、翌年3月15日までに

申告をしていない場合には無申告税が加算され、
納付すべき税額に対して

50万円までは15%、50万円超だと20%を余分に納めることになります。
税務署からの調査を受ける前に自主的に申告すれば、期限後であっても

無申告加算税は5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されますが、

不動産を売却したら期限内に確定申告は行った方がよいということですね。
確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日です。
申告方法は、税務署へ書類を持参する、税務署に書類を郵送する、

電子申告(e-Tax)のいずれかになります。
確定申告書の作成は、国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」

で行うと便利ですよ。 また、「よくわからないわ~」と思われている方もご安心してください。

確定申告に必要な書類や用意するもの、申告書の書き方については、

税務署で相談できますし、毎年確定申告の時期になると税務署に相談会場が

設置される他、市役所や公民館、コミュニティセンターに合同相談会場が

設けられていることもあります。お住まいの地域で開催されていないか、調べてみましょう。
あとになって、無申告税を加算されるようなことのないよう、早め早めに準備を

しておきましょうね(*^▽(*^▽^*)



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