建築基準法上の道路とは?

こんにちは!

ホームラボの木坂です(^▽^)/

いつも中古住宅.comをご覧くださりありがとうございます!

今回は、建築基準法上の道路とは何かについて話していきます。

 

 

~建築基準法上の道路~

建物を建てるときには、原則として建築基準法上の道路に

敷地が2m以上接していなければなりません。

これは、火災が起きたときの避難路や生活環境を維持するために必要です。

また、一般の道路がすべて建築基準法上の道路ではありません。

建築基準法の道路は、次の条件のいずれかに該当するものでないといけません。

 

 

~条件~

1.公道で幅員が4m以上

2.都市計画法土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4m以上のもの

3.建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に幅員4m以上あったもの

4.道路法や都市計画法等によらないで築造する道で、

その位置の指定を受けた幅員4m以上

5.建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に、

その道に沿って、建築物が建ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満のもの

 

 

このように、建築基準法上の道路にも条件などがありますので

一度調べてみるといいですね♪

 

最後までご覧頂き有難うございます!

次回も楽しみにしていてください(^▽^)/

 

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