「収入印紙」のおはなし

いつも福山市中古住宅.comをご覧いただき、

有難うございます。

今回は不動産売買契約書に貼付ける「収入印紙」について、少しだけお話しします。

 

収入印紙は、印紙税という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに

利用される証票です。 国が租税や手数料を徴収するために用いられるのが

収入印紙です。 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた

課税文書になりますが、 不動産の取引においては、

 

■不動産の売買契約書

 

■建物の建築請負契約書

 

■土地賃貸借契約書

 

■ローン借入れのための金銭消費貸借契約書

 

等が課税文書に該当します。

 

話しが深~くなりますので、今回は「不動産の売買契約書」についてのみ

お話ししますよ♪

 

印紙税額は、契約書の記載金額によって決定し、 同じ契約書を複数作る

ときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。

 しかし、もし印紙税を貼らなかったらどうなるの?

 

“本来貼るべき収入印紙を貼ってない”、

または“金額が不足している”

ことが、何らかの調査で発覚した場合、 印紙税法の規定により、

【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が過怠税として課せられます。

 

つまり、【本来の3倍の税金】を払わなければなりません。Σ(・ω・ノ)ノ

ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、

【本来の印紙税額+その10%の金額】の過怠税で済みます。

また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、

その消印しなかった収入印紙の 金額と同額の過怠税が課税されます。

(※過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入できません。)

 

印紙税法によれば、故意に印紙を貼らなかった場合は、 「一年以下の懲役

若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 となっていますので

注意が必要です。〆(・ω・。) メモメモ

 

よくある質問として、

Q.収入印紙を貼る必要がある契約書等に収入印紙が貼られていないと、

  その契約書等は無効となってしまうでしょうか?

 

A.契約書等の効力と収入印紙を貼ってあるか否かは関係ないので

  無効とはなりません。(*´艸`)ホッ!

 

収入印紙は、税金を納入する目的で貼ります。収入印紙を貼らないということは、

支払いが必要とされる税金を支払っていない 「印紙税法違反」ということ

を意味するだけであって、その契約書等の有効無効とは別のものになります。

 

また、不動産の譲渡に関する契約書については、印紙税の軽減措置が講じられ、

令和4年3月31日までの間に作成されるものは 税率が引き下げられています。

(※その契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは、

軽減措置の対象となりません) 

 

この軽減措置、結構助かるのです。なぜかと言いますと、

 

不動産売買契約書の額面、 

 

100万円超~500万円以下だと、 印紙税 2000円が、1000円に、

 

500万円超~1000万円以下だと、 印紙税 1万円が、5000円に、

 

1000万円超~5000万円以下だと、 印紙税 2万円が、1万円に、

 

と、融資も下りていないのに手持ちの資金から捻出する額が

半額にもなるんです!!ヾ(*´∀`*)ノ゛ワーイ☆

但し、以後、億超えしますと、さすがに半額も軽減はされません…

(億超えのご契約、印紙代を心配する方はいないですよね←ツッコみの声)

 

今回は「収入印紙」のお話しでしたが、ここまで書いておいてなんですが、

お客様が間違っても収入印紙を貼り忘れることがないように

ご案内させて頂きますので、売買代金とは別にこういう費用が掛かるとだけ

覚えてくだされは幸いです♪

 

気になる不動産がまだ見つかっていない方も、見つかった方も!!

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気になる物件もすべてお伺い致します!

 

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